千葉県知事許可 土木一式,建築一式 他10業種

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2017年6月
業種 土木一式,建築一式 他10業種
地域 千葉県
許可種類 千葉県知事許可

本件の特徴

本案件のお客様は、千葉県の建設会社の役員を10年以上行なっておりました。また、2級建築士と、二級土木施工管理技士(土木)の資格を取得しておりましたので、工事の裏付け資料をご用意いただくことなく必要がありませんでした。そのため、捺印にお伺いし、そのまま申請ができましたので、申請が終わり受領印が捺印された副本をお届けした際は、大変喜んでいただきました。

今回のケースでは、お客様が建設業の許可を持っている会社で役員を務めていた経験を持ち、かつ、国家資格をお持ちだったことで大半の裏付け資料を省くことができましたが、これらの経験や資格がない場合は、役員もしくは個人事業主の経験の裏付け資料として、役員経験の場合は謄本もしくは閉鎖謄本。(この謄本は役員を務めていた会社が倒産などで無くなってしまった場合に取得する謄本になります。)個人事業主の経験の場合は確定申告書が必要となります。上記の経営経験の裏付け資料に加え、工事を行なっていた裏付けとして、1年に1件分の工事注文書、工事請負契約書もしくは、工事請求書と入金の確認できる資料が必要になります。(工事の請求書は、元請けもしくは施主さんに対して、提出するものであるため、いくらでも改ざんができてしまいます。そのため、入金を確認できる資料とセットで提出することで裏付けとしての効力を持ちます。逆に、工事の注文書や請負契約書は、元請けもしくは、施主さんから発行される書類なので単品でも十分裏付けの効力を有します。)

また、千葉県での申請は、都庁や県庁といった上級行政庁ではなく、出先機関である、管轄の土木事務所での申請になります。例えば、成田市であれば「成田土木事務所」市川市であれば、「東葛飾土木事務所」での申請となります。

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