経管と専技の常勤性に関する裏付け資料について

<経管、専技の常勤性に関する裏付け資料について>

今回は、資料にについてご説明いたします。

建設業の許認可を申請する上で審査のポイントとなるのが、常勤性です。

常勤性を証明する裏付けの資料として代表的なのが、『健康保険証の写し』です。都道府県によっては、別途、住民票が必要なケースもありますが、原則は社会保険の適用ということが、常勤の裏返しというのが通常の見方です。

※例えば東京、埼玉、千葉においては、住民票も必須になります。神奈川においては、添付は不要です。

また、神奈川では、代表取締役であるというだけで、常勤性が推定されるので、経管&専技を代表取締役が務める場合は、健康保険証の写しも、住民票も必要ありません。
ただし、常勤が推定されるのは、あくまで代表取締役のみで、平取締役は、上記の裏付け資料は必要になりますので、ご注意ください。

<社会保険の未加入では申請できない!?>

上記は、社会保険に加入していた場合の裏付け資料です。
では、社会保険に未加入の法人や、社会保険加入義務がない個人事業主は、申請ができないのかというと、そういうことはありません。
社会保険の写し以外の裏付け資料としては、何通りかの申請の仕方があります。

まず、一つ目は、確定申告書の役員報酬による申請です。
役員報酬が支払われている場合に用いることができます。ただし、常勤と言える目安としては、報酬金額が年間120万円以上出ていることが条件となります。

二つ目は、住民税の特別徴収切替申請書です。
住民税の特別徴収とは、法人が毎月の給料から住民税を天引きし、被用者の代わりに住民税を納める制度です。
この制度は、その法人に属さない限り用いることができないため、自動的に、そこの法人に在籍していることの裏付けとすることができます。
この届出は、前提として、その法人自体が、特別徴収の制度を採っているという手続きが必要になります。その上で、該当する被用者を特別徴収に切り替える場合は、その被用者が住んでいる役所に届出ればすぐに切り替えることができます。

なおこの裏付け方法は 、社会保険に加入していなかったり、新設法人でまだ決算期を迎えていない法人や、専任技術者が社員の場合に有効な申請の方法になります。

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