代表取締役の兼任について

以前、ご依頼をいただいた案件で、特殊な事例がありました。

その1つをご紹介いたします。

 

【代表取締役が3社兼任していた】

本案件のお客様は、3社の代表取締役となっており、かつ、その3社とも、役員構成が代表取締役1名のみという状況でした。(他の取締役が存在しない状態であった)
なおかつ、3社とも、同じ建物の同じフロアを本店にしておりました。
このケースで問題となるのは、経営業務管理責任者の


『常勤性』


『事務所の独立性』

 

の2点です。

 

【常勤性について】

なぜ、上記2点が問題となるのか?
はじめに、経営業務の管理責任者の常勤性についてですが、前提として、経営業務の管理責任者は、常に建設業申請を行う会社の事務所に常勤していなければならず、他の法人で働きながら、経営業務の管理責任者に就くことはできません。
本案件においては、3社の代表取締役を務めている点で常勤性が認められない状態でした。

(この場合、代表取締役以外に役員がおらず、誰にも任せることができませんので、その他の役員にて常勤者がいるとも言えない状態になっていました。)

もし、取締役が2人以上いる場合で、かつ、平の取締役(代表取締役でない)であれば、その方については非常勤の取締役という形で常勤を認めてもらうことは可能です。

 

 

【事務所の独立性について】

次に事務所の独立性についてですが、前提として他の法人に干渉されないように、同じフロアに、他の法人(グループ会社や、子会社等も含む。)が共存していたとしても、十分高さのあるパーテーションなどで区切らなければなりません。

そのように区切らないと、他の法人が自由に出入りできる空間となり、建設業業務に支障をきたすと言われてしまいます。

そのような状況下では、事務所の独立性を欠くため、建設業許可は認められません。

本案件においては3つの法人が同じフロア内に共存しており、この状況で独立性を整えるためには、法人ごとにパーテーション等で仕切りを設けなければなりません。

本案件に類似のケースであれば、誰を常勤or非常勤として設定し、正確に事務所の独立性を保てる状態にしなければなりません。(実際そのようにして許可の取得ができました。)これらをご自身でその判断をすることは難しいと思われますのでお気軽にご相談ください。

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

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