機械器具設置工事業での許可取得について

<難易度の高い業種です。>

 

建設業の業種は全部で29業種あります。
その中でも、一番許可の取得が難しいと言えるのが、機械器具設置工事業です。

 

理由は機械器具設置工事の業種取得に対応した国家資格が、
技術士法という法律が管轄する「機械総合技術監理」という資格のみとなっているためです。
この試験の合格率は年々逓減しており、昨年(2016年)の合格率は13パーセント程だったと言われています。
資格所持者がいない場合、必然的に実務経験による証明が必要となりますので、これは通常の業種での許可取得から考えると難しいと言えます。

 

さらに、機械器具設置工事業の主な内容として、プラントの設置や、エレベーターの新設、立体駐車場の新設などが挙げられますが、そもそもこれらの工事では金額が500万円を超えてきますので、許可を持っていない会社が請負うことはできません。
そうなると自ずと、許可が無い会社では実務経験が積めないので10年での実務経験での申請が困難になるということです

 

つまり許可を取得する方法として、専任技術者については上記の難関な試験をパスして国家資格を取得するか、もしくは、機械器具設置工事業の許可を持っている会社で10年以上勤務し実務経験を積むしかありません。

 

<考えられる取得の道筋>

 

自社で取得を考えているが、実務経験者の雇用が難しい。という方は、まずはその雇用からスタートになります。その際、その方の雇用で取得が可能かどうかはお気軽にお問い合わせください。一緒に確認させていただきます。

ちなみに10年の実務経験については、大学ないし高等学校の「建築学」「機械工学」「電気工学」に関する学科を卒業していると、優遇されます。
大学であれば3年、高等学校であれば5年に短縮することができます。
こういった人材でもクリアできるということは是非、覚えておいてください。

 

※専門学校は実務経験短縮に含まれませんのでご注意ください。

こちらの業種の許可取得をお考えの方、または具体的にご自身の、学科が該当するかどうか気になる方などぜひ一度ご相談ください。

 

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

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