登記事項について(法人申請の場合)

登記事項について(法人申請の場合)

建設業許可は個人事業主としても、法人(株式会社など)としても取得することができますが、

法人として取得する場合の注意点をいくつかご紹介いたします。

法人として建設業許可を新規で申請する場合、

知事許可であっても大臣許可であっても会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が義務付けられています。

「履歴事項全部証明書」には法人の基本事項が記載されているために、

様々な許認可の申請時に提出が義務付けられているのです。

その時にチェックされる項目として、

①本社の住所

②役員の住所や重任登記

③事業目的の内容

などが挙げられます。

1.本社の住所

「履歴事項全部証明書」には本社の住所も登記されていますが、

建設業許可の申請時には、この登記されている事務所住所と、

実際に建設業許可を取得する住所が違っていても構いません。

申請書には、「登記上住所」「事実上住所」と記載することとなります。

名目上は「本社」や「本店」となっていても、

建設業の業務をせず建設業の実態がない場合には、そこが「本社」となるわけではなく、

実際に建設業を営む上で営業所などを統括している営業所を建設業取得の際の「本社」とします。

また、申請時に本社以外に営業所を設ける場合、

営業所としての登記がされていない場合でも申請時に「営業所」として申請することで、

「営業所」として契約や見積もりなどをすることができるようになります。

2.役員の住所

また、登記記載事項の中で忘れがちなのが役員の住所変更や役員の重任登記になります。

役員の任期は通常は2年間でしたが、平成18年5月に会社法が施工されてからは、

役員の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになりました。

そして、役員が任期を満了しそのまま継続して役員をする場合でも、

「重任登記」といって登記を変更しなければなりません。

(もう一度同じ人が役員をしますよ!という変更です)

この「重任登記」を忘れていて、建設業許可申請時に役員の任期が切れてしまっている場合には、

まずは株主総会により役員を再選し、役員の重任の登記を済ませる必要があります。

3.事業目的の内容

登記簿の記載内容でとても重要なのが、定款や登記簿に記載されている「事業目的」のなかに、

取得したいと考えている業種が入っているかどうかになります。

もし入っていない場合には定款を変更し、変更登記をする必要があります。

事業目的の内容については、何でもかんでも書けばいいというものではありませんが、

(登記簿を取引先が見た場合、ゴチャゴチャと事業目的が記載されていたら、

何をしている会社なのか疑いたくなってしまいますよね…)

必要な事業目的が記載されているかどうかをもう一度確認してみてください。

法人設立と建設業許可の取得を同時に考えている場合には、

建設業許可の取得も見据えて、この「事業目的」の内容などもしっかりと作り込む必要があります。

(当事務所では法人設立から建設業許可取得の申請まで戦略的にお手伝いさせていただいております!)

おおまかに「建築工事業」などとしてしまった場合、

「建築工事一式」などの業種しか取得できない場合があるので注意が必要です。

(東京都知事許可の場合には、「定款変更時には細かい業種についての記載を追加してください」ということで、

「建築工事業」としか記載されていない場合でも「建築一式工事」以外の業種の取得が認められています。)

当事務所は弁護士事務所との提携もしておりますので、

登記簿に変更が必要な場合には迅速な対応が可能です!!

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

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