会社設立と同時に許可取得できるのか?
会社設立と許可申請
「新しく会社を立ち上げてすぐに建設業許可の取得は出来るのでしょうか?」
→はい!できます!!
「建設業許可を取得するのに工事の実績などがないと取得できないのでは?」
と思ってしまいがちですが、建設業許可を取得するためのハードルは、
①経営業務の管理責任者が常勤していること
→建設業許可業者での経験年数(5or7年)を持つ者の配置
②各営業所に専任技術者が常勤していること
→有資格者や実務経験者の配置
③請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
→自己資本が500万円以上
⑤過去に一定の法令の規定違反をしていないこと
となっています。
このように、求められているものは④の自己資本以外はすべて
経営業務の管理責任者になる者と、専任技術者になる者に対しての
個人的なハードルになっていて、会社に対しての工事実績などは一切求められていません。
会社としては、自己資本(資本金)が500万円以上あり、
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしている人材が確保できていれば、
新規法人であっても建設業許可を取得することは可能です!
気を付けなければいけないことは、
個人事業主で建設業許可を取得した後に、その方が会社を立ち上げ代表取締役になったとしても、
個人事業主で取得した許可を会社が引き継ぐことはできず、
また新規申請として許可を取得しなければいけないということです。
つまり、いずれ会社を立ち上げることを考えているのであれば、
先に会社を立ち上げてから建設業許可を取得するほうが効率的な面が大きくなります。
新規法人で取得する場合の注意点
新しい会社を立ち上げてすぐに建設業許可を取得する場合には、
気を付けなければいけないことがいくつかあります。
①自己資本を500万円以上もつこと
→資本金を500万円以上にすることが一番手っ取り早いです
②経営業務の管理責任者になる方を「常勤の取締役」として登記すること
→経営業務の管理責任者になる方は「常勤の取締役」でなければいけないので、
そのことを登記し、その方が会社の登記簿に「常勤の取締役」として名前が載っていなければなりません。
また、将来のことを考えると次期の幹部候補を早い段階で「常勤の取締役」として登記しておくことで、
何かあり現在の経営業務の管理責任者がいなくなってしまった場合などに、
せっかく取得した許可を失効してしまう予防となります。
なお、取締役であれば「代表取締役」である必要はありません。
③会社目的に取得する業種が記載されているか
→建設業許可を取得するためには、その会社の会社目的に、
取得したい業種に関するものが記載されていなければなりません。
「建築工事一式」などでは細かい内装仕上工事などが取得できない場合もあるので、
会社目的を決定するときには、それぞれの行政庁へ確認することをお勧めいたします。
すぐに建設業許可を取得することがわかっていて新しい会社を立ち上げる場合には、
以上のようなことに気を付けて会社を立ち上げないと、
登記事項の変更などをしなければいけなくなってしまうので気を付けてください!!