建設業許可申請について

建設業許可申請の代理ができる人

建設業許可申請の代理ができる人は、法律により、行政書士と弁護士に限られております。
行政書士、弁護士以外は業として建設業許可の代理はできませんのでご注意ください!!

建設業許可の有効期間について

建設業許可の有効期間は、建設業許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。建設業許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになりますのでご注意ください。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続を取らなければなりません。手続を取らなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

建設業の新規・更新・業種追加とは?

新規の建設業許可とは

新たなに建設業許可を取得しようとした場合、新規の建設業許可の取得の中でも3つの種類がございます。
新規、許可換え新規、般・特新規と呼ばれます。

①新規
現在、有効な建設業許可を国土交通大臣または知事から受けていないものが、新たに建設業の許可申請をする場合でございます。
例えば、建設業を営むために新しくつくられた会社など

②許可換え新規
現在有効な許可を受けている者が他の行政庁(知事、大臣)から新たに許可を受けようとする場合でございます。
例えば、既に受けている大工工事で受けている大臣許可を知事許可に変更する場合など、知事許可→大臣許可、大臣許可→知事、A県知事→D県知事へ

③般・特新規
異なる業種で特定建設業許可と一般建設業許可をとる場合でございます。
例えば、大工工事で一般建設業許可を受けているが、新たに、石工事業で特定建設業許可を取得する場合でございます。同じ建設業について、特定建設業許可、一般建設業許可の両方を取得することはできません。
そのため、同一の建設業について、特定建設業許可→一般建設業許可、一般建設業許可→特定建設業許可に変更する場合は、その都度、般・特新規の許可申請が必要となります。

更新
既に建設業許可を受けている場合、その建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。そのため、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了の日の30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。
※許可更新の受付は、各都道府県によって異なりますので、管轄の行政に確認が必要でございます!!
ちなみに東京都の場合は、大臣許可で許可満了日の3か月前、知事許可で許可満了日の2か月前から受付ができます。

業種追加
業種追加とは、例えば、一般建設業許可でA業についての許可を受けている場合に、さらに、一般建設業許可でF業の許可を受けようとする場合のことでございます。ちなみに、一般建設業許可でA業についての許可を受けていて、特定建設業でD業の許可を受けたい場合は業種追加ではなく、新規申請の般・特新規になりますのでご注意ください。

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

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03-5425-4698