神奈川県知事許可 とび土工コンクリート工事業を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2016年6月
業種 とび土工コンクリート工事業
地域 神奈川県
許可種類 神奈川県/一般
業態 法人

本件の特徴

今回のお客様は、神奈川県にてマンションなど解体工事をメインされている、お客様でした。
設立からまだ日が浅く、2年半ほどでした。
そこで、経管、専技は、建設業の会社に役員として就任し5年経過している知人の山田さん(仮)を入れていただきました。
山田さんが、在籍していた会社建設業の許可を持っていたので、工事請求書などの裏付けは不要でした。なので、裏付けは在籍の資料だけで済みました。この時、提出した裏付け資料は社会保険の加入記録回答票です。
ちょうど、60ヶ月あり、ギリギリではありましたが、認めていただきました。
従って、今回の申請は社保の加入履歴と、在籍していた建設業の許可期間で申請できました。
また、今回の申請会社における常勤の裏付け資料は、社会保険でした。その際、山田さんから「以前建設業の許可を取ろうとした際、常勤資料は雇用保険でも行けたんだけど、今回はダメなのか」とのご質問をいただきました。
山田さんがおっしゃっていた雇用保険の裏付け資料というのは正式には、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と呼ばれる書類になります。
この書類、以前は加入時期の制限というのはなかったのですが、現在は平成22年3月31日以前に資格取得した書類でないと裏付けとして認められません。従って現在、新たに設立した会社は、常勤を上記資料で裏付けることはできません。また、取締役は経営者であり雇用関係にないので原則雇用保険に加入することはできません。
例外で、平の取締役が、社員と変わらない働き方をしている場合は特別な届出をすれば雇用保険に加入することはできます。
また、社会保険の被保険者証は加入手続きから概ね2〜3週間で届きます。
では、加入したてで被保険者証が届かない間は建設業は申請できないのか?とな思われる方も多いかと思います。
そんなことはございませんので、ご安心ください。
社保加入間もない場合は、社会保険加入決定通知書もしくは、標準報酬決定通知書を添付いただければ、十分な裏付けとなります。3

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