埼玉県知事許可 内装仕上げ業を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2012年12月
業種 内装仕上げ
地域 埼玉県
許可種類 埼玉県知事許可/一般
業態 個人事業主

本件の特徴

ご依頼の前に、「500万円以上の資産の要件」を満たすための残高証明書を取得していただいていたのですが、発行から3週間が過ぎておりました。
残高証明書の有効期限は発行から1ヶ月以内となり、期限が切れてしまうと再取得に時間がかかってしまうというご事情が有り、至急の対応を要しておりました。
よって、1週間以内に、申請するための書類を準備、作成できるかが、本件のポイントでした。

ご依頼いただいた後、すぐに法定書類(住民票や納税証明書等)をご準備いただくよう指示させていただきまして、
弊社の方では、書類作成を対応できる部分から順次着手、併せて埼玉県庁に足を運び、許可申請において問題となりやすい「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の要件を詳しく確かめておきました。
このお客様は、「経営業務の管理責任者」については過去に個人事業主、法人役員として同業種にて通算5年以上の許可をお持ちであり、「専任技術者」については一級建築士の資格をお持ちでした。「専任技術者」については全く問題ございませんでした。しかし、「経営業務の管理責任者」については、過去に許可を取得していた時期が昭和50年代とかなり以前のお話であったため、県庁に履歴が残っているか心配でした。何とか、その当時の副本と県庁に残っていた履歴を併せ証明をすることができました。

入念な段取りの甲斐あって、無事、残高証明書の期限内に申請を行い、許可を下ろすことができました。

まとめ

通常、建設業許可を申請するためには、着手から申請まで2-3週間が必要となります。
これは、申請に際して非常に多くの書類が必要となるため、その取得、作成をするために必要となります。
そして、それら書類の一部には、発行からの有効期限がございます。
特に残高証明書には1ヶ月以内と、他に比べて期間が短く、状況によっては簡単には取得ができませんので、注意が必要です。
例)
預金残高証明書・・・発行から1ヶ月以内
納税証明書、住民票、印鑑証明書、登記簿謄本、身分証明書、登記されていないことの証明書など・・・発行から3ヶ月以内

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

お問合せ

03-5425-4698