神奈川県知事許可 管工事を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2012年12月
業種 管工事
地域 神奈川県
許可種類 神奈川県知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

本件も至急の対応を要する案件でした。
ご依頼いただいたのが12月の半ばとなり、訳あって年内の申請をご希望であったため、年末ということもあり、1週間以内で申請を行わなければならない状況でした。

このお客様は、過去に別の会社にて、実務経験10年による証明で、建設業許可の「専任技術者」に入られておりました。
また、この経験は個人事業主時代によるもので、その実績を書類で証明できるということで、要件は問題無いかとふんでおりました。
ただ、いざ申請の段階で、下記の点が問題として挙がってきました。

○過去に在籍していた会社が未だ存続しており、その会社の専任技術者として県庁に登録が残っている

この点、至急、過去に在籍していた会社と話し合い、建設業許可の廃業届けを出すことでクリアし、無事、予定通りに許可を取得することができました。

まとめ

「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」には、要件として常勤性が必要となります。
これは、建設業許可を申請する会社の専属となり、他の会社にて「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」を兼務できないことを意味しております。よって、もし他の会社にて「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」に入られており、新たな会社にてそれらの役職に就きたい場合には、他の会社の役職を誰か別の方と変更するか、建設業許可自体を廃業とする必要がございます。

余談となりますが、通常、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」の建設業を行なっていたことの証明として、注文書や契約書、請求書と入金通帳原本のセットなどにより証明いたします。これが新規の申請においては、大きく手間がかかる箇所となります。
ただ、神奈川県の場合は少しその要件が緩くなり、確定申告書の「業種欄」による証明も可能となります。
このお客様は、個人事業主時代の確定申告書の業種欄に「管工事」と明記されていたため、注文書等を準備することなく、比較的早く書類を完成させることができました。

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