東京都知事許可 大工,左官,石,屋根工事業等全12種を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2014年4月
業種 大工工事業,左官工事業,石工事業,屋根工事業,タイル・レンガ・ブロック工事業,板金工事業,ガラス工事業,塗装工事業,防水工事業,内装仕上工事業,絶縁工事業,建具工事業
地域 東京都
許可種類 東京都知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

本件のお客様は、メインで屋根工事を10年以上行っている会社であり、屋根工事に付随して内装仕上げ工事や大工工事を行っている会社様でした。
さらに建材の販売や、屋根のコンサルタントも行っておりました。

本件の特徴としては
営業所をどこに置くのかという点でした。
当該会社様は都内に3店舗展開しており、登記上の本店と建設業をメインとする店舗が異なっておりました。
「登記上と実際の営業所の住所が異なっていても申請は問題なくできます。」とご案内させていただいたのですが、社長様は、いい機会だから登記上の住所をフル活用したいとのことで、最後まで悩んでおられましたが、最終的に登記上の住所で申請することになりました。
また、その他の要件である経管と専技に関しては全く問題ありませんでした。
経管に関しては、10年以上の役員経験があり、かつ、ご用意いただいた工事経験の裏付け資料は請負契約書という好条件でした。
さらに、専技は第2級建築施工管理技士の国家資格を有していたため、裏付け資料は不要で助かりました。

今回の案件の注意事項としては、会社謄本に記載されている登記上の住所と建設業を実際に行う営業所を異にして申請しようとする場合の必要書類です。
東京都においては登記上の住所と申請する住所が同じであれば、別途添付する書類はないのですが、上記住所が相互に異なる場合は、別途、当該実際の営業所の「賃貸借契約書」を添付しなければなりません。
さらに、当該、賃貸借契約書の賃借の目的が「居住用」となっていると申請できませんのでこの点についても注意が必要です。

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

お問合せ

03-5425-4698