経営事項審査を受ける上での注意事項

経営事項審査を受けるに際し、注意しなければならない点がございます。

それが、「審査基準日」です。
審査基準日とは決算月のことを意味しております。
建設業許可の申請において、裏付として提出する書類の基準日は、申請に行く前月の書類を提出する必要がある。いわゆる‘直近の’というものとなります。
しかし経審においては上記した審査基準日で見るため、社会保険の領収書や法定外労災、建退共などの裏付書類は審査基準日を含むものを提出する必要があるのです。

また、上記に並び頭に入れておきたいのが、「経審の有効期間」となります。
経審には、審査基準日から1年7ヶ月という入札参加申請が行える期間があります。もちろんこの期間を過ぎてしまえば入札に参加できないので、工事が受注できないという痛手を負うことになります。
例えば、審査基準日(決算月)が3月だと仮定したとすると、
決算書が出来上がり、手元に届くのに2ヶ月程度要するので、6月に決算変更届と経審の手続きを済ませたとすると、次の年の10月まで入札参加資格が有効となります。

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