神奈川県で不正行為発覚!提出方法が変更します。

神奈川県で不正な手段を使っての申請が発覚してしまいました。そのため、平成30年4月2日より、確定申告書を裏付けとする場合提出の仕方が少し変わりますのでご注意ください。

不正の内容は、裏付け資料で用いる、電子申告された確定申告書を建設業許可の要件を満たすように改ざんをして申請しようとしていました。
幸い、申請は受付の段階で、阻止されたため許可取得までには至りませんでした。

不正を行った会社とそこの役員さんは、向こう5年間は許可を取得することができなくなります。
これは、法人そのものとその会社の役員さんたちが対象になりますので会社の役員を変えて申請したり、他の役員さんが別法人を設立して申請することは法律上できなくなっています。

厳密に言うと、申請はできるかもしれませんが審査の段階で、バレて申請拒否処分を受けます。申請拒否処分を受けると初めから新規申請しなければなりません。そうすると、支払った証紙代9万円もまた払わなければなりません。2度手間です。

さて、冒頭でお話した、提出方法ですが電子申告された確定申告書については、今まで、電子データを紙に出力したものを原本として、東京、神奈川、千葉、埼玉では扱っておりました。
ただ法律的には、電子データ自体そのものが原本であり、紙に出力などしないでもCDROMに焼いたものが原本であるという意見や、考え方も多数ありました。
そんな中で、上記したようなデータそのものを改ざんするケースがあったため、裏付けとして用いる確定申告書に下記のような一手間が必要となりました。新旧比較して記載いたします。

 

4月2日以降の取り扱いについて

財務諸表と照合するために用いる場合

旧:データ出力したものとメール詳細を原本として提示する。
新:データ出力したものに、原本証明(※1)をして確認資料に添付。または、データ出力したものを確認資料に添付して、もう一つデータ出力したものに原本証明をして申請の際に提示する。

経管や専技の経験確認や常勤確認とする場合や、財産要件に用いる場合。

旧:データ出力したものとメール詳細を原本として提示する。
新:データ出力したものに、原本証明(※1)をして確認資料に添付。または、データ出力したものを確認資料に添付して、もう一つデータ出力したものに原本証明をして申請の際に提示する。

なお、原本証明は、袋とじして割印に変えることもできます。

(※1)原本証明とは、「この確定申告書は原本に相違ない」と記載し日付、会社の所在地、商号、代表者名を記載し、会社実印を押印したものも指します。

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