東京都知事許可 電気工事業を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2016年5月
業種 電気工事業
地域 東京都
許可種類 東京都知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

今回のお客様は、個人事業主として、主に、ビルやマンションの配線をメインとする電気工事を7年以上、行っておりました。

7年以上の経営経験有していため、経管の要件は何ら問題なく
クリアすることができました。また、個人事業主の経営経験の裏付け資料である、確定申告書もしっかり保管されており、かつ、メインが電気工事ということもあり
裏付けの資料である、工事請求書は豊富にあり、裏付けも用意に取れました。
また、第二種電気工事士の資格を有していたので、3年の実務経験も同時に裏付けを取ることができました。
財産要件も直近の純資産が500万円以上出ていましたので、残高証明書は取らず、決算書で裏付けを取りました。

案件の内容からするに、非常に簡単な案件のようにもみえますが
今回のお客様は埼玉から、東京に本店を移しており、かつ、移してからまだ、決算を迎えておりませんでした。その場合、納税証明書は、埼玉管轄となってしまいます。
基本的に、どの都道府県で申請しても、申請する都道府県管轄の納税証明書でないと、認めてもらえません。では、移転したてだと、申請できないのかということになりますが、そういうことはないのでご安心ください。
こういうケースの場合は、移った先の管轄の都道府県税事務所へ「異動届」を提出し、受領印を押印してもらった、その控えを添付すれば、全く問題ありません。
また、現在では、税務の申告などをオンラインで行なっている税理士さんが多く、その場合は、税務署や、税事務所に行かないので受領印を押印してもらうことがありません。
その場合は、原則、「メール詳細」というものが申請先の都道府県税事務所から送られてくるのでそちらも併せて、裏付け資料として提出します。
なお、上記で原則と書いたのは、例外があるためです。
その例外が新宿都税事務所です。こちらの管轄だけは、導入されているシステムが異なるとのことで、申請した時にメールは送られて来ません。その代わりに、「申請通知確認書」というのをネット上で確認することができます。この確認書を印刷して異動届と併せて提出します。この確認書の注意点は、1週間しか確認できないので、それを過ぎると今度は「事業開始等申告書提出済証明書」と呼ばれる証明書を取得しなければならないのでご注意ください。
なお、メール詳細や、都税事務所のシステムなど税理士さんや会計士さんでも知らない方が多いので、まずは、ご利用中の税理士さんや、会計士さんに確認してみてください。

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