機械器具設置工事とは

建設工事の内容

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

建設工事の例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

建設工事の区分の考え方

①機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものがあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは、複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当する。
②運搬機器設置工事には、昇降機設置工事も含まれる。
③給排気機器設置工事とは、トンネル、地下水道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置行事は管工事に該当する。

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