埼玉県での建設業許可申請のポイント①
弊社への依頼の中で多い地域は東京・神奈川・埼玉での許可申請です。
地域によって特色があるため、埼玉県の建設業許可についてのポイントをまとめます。
建設業許可申請の要件
許可申請においての大きな条件は3つです。
経営業務の管理責任者としての要件
専任技術者としての要件
財産的要件
どの地域においても上記の要件に違いはありません。
ただし、証明書類については若干の違いがあります。
今回は経営業務の管理責任者としての要件についてご案内いたします。
埼玉県の建設業許可申請において経営業務の管理責任者を証明するには、以下の要件で揃えていきます。
経験年数を裏づけする資料
今後の常勤を証明する資料
経験年数を裏づけする資料について
過去に経営業務の管理責任者を経験していることを証明する資料が必要です。
過去の経験が個人事業だった場合は、許可を受けるご本人様が証明者となります。
過去の経験が法人での雇用だった場合は在籍していた法人が証明者となります。
個人事業主の場合は当然に経営に携わっていたことになるので、必要な書類を揃えるだけで済みます。
しかし、法人での雇用の場合、取締役以上(取締役か代表取締役)の役職に就いていないと経営経験があるとみなされません。
また、以前の在籍先が埼玉県の建設業許可を受けていたか、受けていなかったかによっても揃えるべき書類が変わります。
以前の在籍が埼玉県の建設業許可を受けていた個人事業主の場合
確定申告書(原本)5~7年分もしくは許可申請書の副本
以前受けていた際の許可番号・許可年月日・許可業種・営業所電話番号
以前の在籍が埼玉県の建設業許可を受けていた法人の場合
許可を受けていた法人の登記簿謄本(役員に就いていた時期が5~7年確認できる内容分)
以前受けていた際の許可番号・許可年月日・許可業種・営業所電話番号
以前の在籍が埼玉県の建設業許可を受けていなかった個人事業主の場合
印鑑証明書
確定申告書(原本)5~7年分
※原則として、税務署の受付印があり、事業種目に許可を受けたい業種の記載があること。
※確定申告書がない・税務署の受付印がない場合は、市区町村で発行される、該当期間分の所得証明書をご用意ください。
確定申告をしていた期間分の工事契約書・請求書・注文書等
※契約書や請求書の内容については申請する業種に係る工事内容が明記されたものを揃えてください 例)管工事の許可希望の場合;●●店ダクト工事
契約書や請求書は一か月に一件のペースで提出する必要があります。
※請求書がパソコンの打ち出しやコピー等の場合は、入金の履歴を確認するする資料として預金通帳(原本)を提示する必要もあります。
以前の在籍が埼玉県の建設業許可を受けていなかった法人の場合
在籍法人の登記簿謄本(役員に就いていた時期が5~7年確認できる内容分)
在籍法人での建設業工事を証明する契約書等の書類(5~7年分)
※契約書や請求書の内容については申請する業種に係る工事内容が明記されたものを揃えてください 例)管工事の許可希望の場合;●●店ダクト工事
契約書や請求書は一か月に一件のペースで提出する必要があります。
※請求書がパソコンの打ち出しやコピー等の場合は、入金の履歴を確認するする資料として預金通帳(原本)を提示する必要もあります。
以上が経験年数を裏づけする資料です。
今後の常勤を証明する資料
常勤とは原則として営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中、その職務に従事することをいいます。
ですので、他社の役員と兼業していて営業所に不在の時があるようでは常勤は認められません。
常勤を証明する書類は以下のとおりです。
個人事業主で申請する場合
住民票
国民健康保険証のコピー
直近分の確定申告書(原本)
法人で申請する場合
住民票
社会保険証のコピー
※社会保険に未加入の場合は雇用保険被保険者証のコピー又は厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書のコピー
※社会保険や雇用保険に未加入の場合は国民健康保険証コピーと住民税特別徴収税額通知書コピー
※社会保険加入に該当しない場合は国民健康保険証コピー、常勤の念書、申請法人の印鑑証明書、源泉徴収簿
以上が経営業務の管理責任者としての要件を証明するための資料です。
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