神奈川県知事許可 塗装工事業を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2018年5月
業種 塗装工事業
地域 神奈川県
許可種類 神奈川県知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

今回のお客様は、神奈川県川崎市にて個人事業主として、20年近く塗装工事を行なっておりました。一般家屋から、大規模マンションまで幅広く手掛けており、塗装工事の経験は申し分ありませんでした。また、裏付け資料(確定申告書や工事請求書など)はきっちりファイリングされており、今回もスムーズに申請ができました。
また、ご用意いただいた確定申告書10年分の業種欄には「建築塗装工事」と記載がありましたので、申請する書類を大幅に抑えることができました。また今回のお客様は、代表者様が経営業務の管理責任者と専任の技術者を兼ねておりましたので、常勤の裏付け資料も省くことができました。
なお、確定申告書の業種欄による実務経験の裏付けと、代表者の常勤性の推定は神奈川県のみで認められたローカルルールなので、東京や埼玉、千葉では認められておりません。

このように、都道府県による裏付け方法というのは多種多様で、東京では工事請求書が原則最低1カ月に1枚必要になります。(受注金額にもよりますので詳細は一度ご相談ください。)千葉県では、工事請求書は1年に1件で足ります。これを見ると東京と千葉では申請の際にかかる労力が全然違います。仮に実務経験10年での申請となると、東京では最低120件分の工事請求書が必要となります。一方で千葉は10件分で足ります。東京の申請では単純に12倍の労力がかかります。それだけ、東京における申請は他県に比べるとそれだけ厳格であるということが言えます。

話が逸れてしまいましたが、このように申請する都道府県によってローカルなルールが存在します。弊社では東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、広島、愛知のローカルルールを熟知しておりますので、自分の都道府県のローカルルールを知りたいかたは一度、
ご連絡ください。

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