建設業とは

建設業とは何か?

建設業とはどういった仕事のことを言うのでしょうか?
まずは、建設業の定義につきましてご説明いたします。
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を※請負うことをいいます。この建設業は28業種に細かく分かれています。
※ここでいう請負とは、雇用、委任、建売住宅の売買などと基本的に異なる考え方をとっていますからご注意ください。

建設業の 許可を必要とする場合はどんな時か?

基本的に建設業を行う場合は、許可が必要だとお考えください。
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いて全て許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可を取らなくても建設業をできる場合??

● 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建 築 一 式 工 事以 外 の 建 設 工 事

①1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
②建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
(1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
(注)
①一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
②注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。


とはいえ、建設業の許可申請を取得されておくことを間違いなくおすすめいたします!!
と言いますのも、現在の社会では信用が何よりも重要でございます。
これは建設業界はもちろん、様々な業界、社会で信用を失墜するような出来事がたくさん起きているためでございます。これは、いわゆるコンプライアンス、法令順守などと言った言葉としてよく聞かれるかもしれません。そのような流れの中で、発注者、元請などの会社様も下請業者様に建設業の許可を求めることも多々ございます。
また、銀行に融資を出す際などにも一つの信用と扱われ、建設業許可を取っていない場合よりは、信用という観点を上げることもできます。

知事許可か国土交通大臣許可のどっち?

建設業の許可は、建設業の許可を取ろうとしております会社様、個人の方の営業所がどこにあるのかで申請する種類が変わります。
申請する許可の種類には下記2種類ございます。

国土交通大臣許可 ・・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知 事 許 可・・・・一つの都道府県に営業所がある場合

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。
例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他道府県でも可能となります。

※「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要です。
営業先とは

営業所とは?

営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい下記の要件を備えているものをいいます。

①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
② 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは
 間仕切り等で明確に区分された事務室が設けられていること。
③ 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人
 (①に関する権限を付与された者。)が常勤していること。
④ 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの営業所に
該当しません。
※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります

建設業28種類とは?

建設業と一言で申し上げても実は、28種類もの内容に細かく分けられております!!
しかも、建設業の許可を取ったからといって、28種類の建設業の全てができるわけではなく、それぞれの許可を取得しなくては建設業はできないのです。下記に、28種類の建設業につきましてご紹介させていただきます。

建設工事の種類 建設業の種類 内容 例示
1 土木一式工事 士木工事業 総合的な企画、指導、謂整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
2 建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、謂整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等
3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工・コンクリートエ事 とび・土工工事業 “1.足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.その他基礎的ないしは準備的工事””1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重星物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧接工事、プレストレストコンクリートエ事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事”
6 石工事 石工事業 石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事厘根ふき工事
8 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事
10 タイル・れんが・ブロックエ事 タイル・れんが・ブロックエ事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレートはり工事
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13 ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14 しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事しゆんせつ工事
15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラスエ事 ガラスエ事業 工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事ガラス加工取付け工事
17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事 “内装仕上工
事業”
木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事植栽工事、地核工事、宗石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水宗工事、厘上等緑化工事
24 さく丼工事 さく丼工事業 さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 “清掃施設工
事業”
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

一般か特定とは何か?

建設業の許可の中に一般建設業許可と特定建設業許可の2種類がございます。
どちらかの許可を取得しなければなりません。(一つの建設業について一般、特定どちらの許可も取得することはできません。)

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可でございます。
言い換えますと、一般建設業許可のみを所持する建設業者様は、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工できるときに必要となる許可でございます。


発注者でありますAさんが、元請のB建設会社に1億円の建設工事を発注しました。B建設会社は、下請のC建設会社に6,000万円の内装工事を発注しました。この場合、元請でありますB建設会社は、下請のC建設会社に3,000万円以上の建設工事を発注しておりますので、特定建設業許可の取得が必要になります。下請のC建設会社が、さらに下請けに建設工事を発注する場合であっても、特定建設業の許可は必要ございません。

ポイント
特定建設業許可が必要なのは、元請のみでございます!
発注者から直接請け負ったものでないかぎり、下請契約金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても、「特定」の許可を受ける必要はありません。第一次下請業者がさらにその下請(第二次下請業者)を出す場合、契約金額にかかわらず「特定」の許可を受ける必要がないということでございます。

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

お問合せ

03-5425-4698