建設業許可申請の要件

建設業許可申請の要件

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件(条件)をクリアーしていかねばなりません。それでは、どのような要件があるのかみていきましょう!!

①「経営業務の管理責任者」がいること
②「専任技術者」が営業所ごとにいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
基本的には、上記の5つになります。

では、1つずつ要件についてみていきましょう。

「経営業務の管理責任者」とは

その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員又は委員会設置会社における執行役、個人事業主又は建設業法施行令第3条に規定する使用人等であった者)をいいます。
なお、「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。

また、経営業務管理責任者になる者は、下記いずれかの条件を満たす必要がございます。

①許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。

例えば、大工工事業の許可を受ける場合
・大工工事業を行うA建設会社の取締役として5年以上の経験があり→○
・大工工事業を行う個人事業主で5年以上の経験があり→○
・石工事業に関してB建設会社の取締役として8年間の経験がある→×

②許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

石工事業の許可受ける場合
大工工事(石工事以外の業種であれば)に関してD建設会社の取締役として7年以上の経験があり→○

③許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を※補佐した経験を有していること。

※補佐とは、法人の場合ですと役員に次ぐ人のことで、個人事業主の場合は、妻、子、共同経営者などになります。

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