埼玉県知事許可 建築一式工事業等を取得!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます
ご依頼の概要
本件の概要となります。
日付 | 2013年6月 |
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業種 | 建築一式、大工、屋根、タイル、内装仕上げ |
地域 | 埼玉県 |
許可種類 | 埼玉県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
本件は、会社設立とセットでご依頼いただきました。
また会社設立においても、全ての作業を弊社にて対応させていただき、更に設立後の税務署等への申請、社会保険の申請についても弊社にて代行いたしました。
(弊社提携の弁護士、税理士、社労士にて実務を対応いたしました。)
お客様の手間を最小限に抑えられ、その分、本業に注力していただけたかと思います。
まとめ
建設業許可を申請するにあたり、会社設立時に注意が必要な点は下記となります。
事業目的
▶申請する建設業の業種内容に関連する内容が記載されている必要がございます。
資本金
▶資本金が500万未満となりますと、別途残高証明が必要となりますので、ご用意できる方は500万以上を資本金として設定する必要がございます。
本店所在地
よくご自宅を本店所在地として登記される方がおりますが、賃貸で、事務所利用が認められていない場合などは注意が必要です。建設業の審査の過程で、賃貸借契約書の提出が求められることがあり、その内容次第では営業所として認められないこともございます。
会社設立と建設業許可を同時にご検討されている方は、両業務ともに日本屈指の実績を誇るウェイビーに是非お任せください!