東京都知事許可 電気工事業を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2013年11月
業種 電気工事業
地域 東京都
許可種類 東京都知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

本件のお客様は、経営経験5年、第2種電機工事士で、電気工事の建設業の許可を取得されようとされており、弊所にご依頼を頂きました。

本件のお客様は新設法人で500万円の資本金を用意していただいていたので、財産要件人ついては、問題ありませんでした。

但し、経営経験に関してぎりぎり5年ということで、確定申告書を5期分集めていただきました。
経営経験と、専任技術者の実務経験では違いがあり、経営経験は、前後1か月くらいでれば、経営していたことを都庁では認めていただける点にあります。
経営経験は、ご用意出来る請求書、請負工事契約書から入金等があり、工期や、金額によって、4年11か月10日しか見れない部分に関しても、5年とみていただけるケースがございます。

この点に関しては、他の行政書士の先生方でもわかっていない可能性もございます。

お客様の立場で言えば、ちゃんと5年やってきたのにと思う方もいらっしゃるとおもいますが、都庁は書類のみの審査となるので、資料が集められないことには、見ていただけないのです。

また、専任の技術者に関しては、請求書の日付、請け負い工事の日付が重要で、今回も、第2種電気工事士の資格なので、実務経験3年が必要になります。

経営経験と専任技術者の実務経験では、見ていただける期間にも違いがあります。
10年経営してきたので、10年の実務経験で証明できるということでもないです。

その場合は、是非ご相談を頂きたいと存じます。

まとめ

経営業務の管理責任者の経営経験と、専任の技術者の実務経験では、多少の違いがあることにご注意ください。

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

お問合せ

03-5425-4698