東京都知事許可 管工事業を取得!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます
ご依頼の概要
本件の概要となります。
日付 | 2014年2月 |
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業種 | 管工事業 |
地域 | 東京都 |
許可種類 | 東京都知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
本件のお客様は、10年間エコキュートの販売をおこなっている会社であり、付随して管工事、電気工事を行っている会社様でした。
さらに、同じ建物、同じ住所で、別会社の代表となっておりました。
本件の特徴として、複数の会社の代表者になられている方を経営業務の管理責任者、専任の技術者にする場合における、注意点と常勤の証明方法をご紹介します。
経営業務の管理責任者、専任の技術者ともに、建設業許可を取得する場合、常勤で営業所にいなければならないとなっています。
この場合、2社持っていて両方の会社の代表者をされている方で注意しなければならないのは、代表者は基本的に常勤しているものとみられるということです。
同じ住所、同じ建物であったとしても、都庁では、両方常勤していると見ては頂けない点に十分注意が必要になります。
この場合の対処策としては、申請する会社の平取締役となっていただくか、その他の方にも代表者となっていただき、共同代表となってもらい、非常勤証明を取っていただくということになります。
社会保険に関しても、申請する会社での加入していただくという点もございます。
複数の会社の代表を兼ねている場合は、何点か打開策がございます。
弊所は、実績も豊富なので、事前にご相談頂けますと幸いです。