東京都知事許可 大工工事業を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2013年5月
業種 大工工事業
地域 東京都
許可種類 東京都知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

本件のお客様は、まず始め、建築一式の許可取得をご希望されておりました。

資産要件は残高証明により問題無し、
専任技術者の要件も二級建築士の有資格者が常勤でいらしたので問題無しでした。
しかし、経営業務の管理責任者としての要件は、
1 建築一式による5年以上の経営経験を示すか、
2 何かしの業種の建設業による7年以上の経営経験を示す
必要がありました。

法人での経営経験を証明するためには、
・登記簿謄本にて取締役としての役員就任期間が5年もしくは7年以上確認が取れることと、
・その期間に、建設業を行っていたこと
を証明をする必要がございます。

この建設業を行っていた証明というのは、
請負工事の契約書もしくは注文書もしくは請求書と通帳原本が必要となります。

東京都の審査の場合、これらの書類を、およそ3ヶ月に1件のペースで、始めの書類日付から最後の日付までが5年もしくは7年以上となるよう、集める必要があります。

本件のお客様は、経営経験としては5年以上はありましたが、7年には届いておりませんでした。
よって、建築一式での許可を取得するためには、「建築一式による5年以上の経営経験を示す」必要がございました。
しかし、都庁がみなす建築一式の工事内容としては、「建築確認を伴う新築、増改築工事」となりまして、本件のお客様は、こうした工事の請求書類についてご用意することはできませんでした。

しかし、これまで行っていた工事は大工工事に相当するものでしたので、今回の申請では大工工事に切り替え、無事に許可取得ができました。

まとめ

建築一式という業種の工事内容について、多くのお客様が誤解されているかもしれません。

名称が一式となっているので、複数の業種が混ざり合った工事(例えば、リフォーム工事などで、解体、大工、内装、電気工事等が発生するもの)は、建築一式に当てはまるように思えますが、こうした工事は建築一式とはならない可能性が、高いです。
前述のとおり、都庁のみなす建築一式工事は、「建築確認を伴う新築、増改築工事」となるためです。

よって、建築一式の業種を取るためには、一般的に、下記のようなご状況であれば可能かと思われます。

・何かしの業種の建設業による7年以上の経営経験がある
・建築士等の国家資格をお持ちである

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