千葉県知事許可 電気工事業を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2018年3月
業種 電気工事業
地域 千葉県
許可種類 千葉県知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

今回のお客様は、お父様の代から電気工事(主に、ビルの配電盤の配線工事)を主に行なっておりました。経営業務の管理責任者、専任の技術者(第二種電気工事士)の経管は十分でスムーズな申請ができました。
ただ、今後、みなし電気工事業登録と電気通信工事の業種追加もされるご予定とのことで、申請の際は「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の作成は、念を入れて作成いたしました。

というのも、電気通信工事業の許可を取得する場合、方法は2つしかありません。
1つは国家資格(電気電子総合技術管理もしくは、電気通信主任技術者この二つのみ)を用いる方法、2つめは、実務経験10年での申請。の2つです。
ただ、上記の国家資格は非常にレアな資格なので、今まで300社ほどの建設業許可をお手伝いさせていただきましたが、今まで一度も拝見したことがありません。
そのくらいレアな資格だと言えます。

ですので、電気通信の許可を取得される大半の方々が実務経験10年での申請となります。
今後、電気通信工事に限らず、実務経験10年での「業種追加」をご検討されている皆さまにご注意いただきたいのが、毎年ご提出いただく決算変更届(呼称は都道府県により異なります。)に添付する、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の作成です。
この書類に、「その他の工事」を記載する欄があるのですが、始めたての行政書士さんや、ご自身で提出されている方々は手間だからと、この欄を0円で上げている方々がおられます。この場合、いざ、実務経験で業種追加をする際に、(例えば現在電気の許可を持っていて、電気通信の許可を業種追加する場合)、「今までの決算変更届けには電気工事の売り上げしかあげられていないのに、どうやって電気通信工事の実務経験を積んだのですか?今までの届出は虚偽の報告だったのですか?」担当官に突かれてしまいます。
当然実務経験10年での申請なので裏付けとして電気通信工事の注文書等が必要になります。今まで「電気工事一本です。」と届出をしてきたにも関わらず、ここで電気通信工事の注文書などを提出したら書類に矛盾が生じます。指摘されるのも無理はありません。

なお、都道府県によっては、届出の修正は認められません。そうなると業種追加できるのは10年後になってしまいます。また、修正を認めている都道府県もありますが、10年間遡って修正するは大変骨が折れる作業です。
ですので、毎年の決算変更届の工事の分配は、しっかり行なっていただければと思います。

また、千葉県での申請先は、一度本店を管轄する土木事務所での申請が必要となります。
(例えば、本店が市川市であれば葛南土木事務所、千葉市であれば千葉土木事務所)

その他の申請先については表にまとめましたので、下記のURLをご参照ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/documents/99dobokujimushoichiranhyou.pdf

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

お問合せ

03-5425-4698