東京都知事許可 経管・専技・役員の変更!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2013年2月
業種 建築一式、大工工事、内装仕上げ
地域 東京都
許可種類 東京都知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

本件は、建設業許可の変更手続きについてご依頼いただきました。

経営業務の管理責任者、専任技術者、取締役となられていた方が、高齢により退任なさるということで、代わりの方を役員に加え、経営業務の管理責任者、専任技術者として建設業許可の変更申請を行いました。

弊社提携の弁護士事務所にて、役員の退任、追加の変更登記についても対応させていただきました。
※この弁護士事務所は、変更登記を日本一安い価格で対応しており、また非常にスピード感を持って対応していただけます。

新規申請時の副本をお持ちでなかったため、都庁に確認しつつも、話が二転三転してしまいましたが、
無事、変更手続きを完了することができました。

まとめ

建設業許可を申請した後、会社の状況が変わった場合は、その内容を都庁に届け出なければなりません

<届出が必要な事例>
・商号変更
・営業所の住所変更
・役員の就任、退任
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更

どれも変更が発生した場合は遅滞なく届出が必要となりますが、特に経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合は、すぐに届出が必要となります。もし届出が遅れてしまった場合は、最悪の場合、許可が廃業扱いとなってしまいますので、十分に注意していただく必要がございます。

経営業務の管理責任者の変更に際しては、基本的に役員の就任、退任の手続きについても合わせて必要となります。
これは、都庁へ届出を出す前に、法務局にて役員の変更登記を行い、登記簿謄本を最新の内容にしてからでないといけません。

弊社では、提携の弁護士事務所と連携して、ワンストップにて全ての手続きを代行いたしますので、
お客様に手間や時間をかけることなく、建設業許可の変更手続きが可能となります。

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

お問合せ

03-5425-4698