工事経験を裏付ける資料について

工事経験を裏付ける資料について

新規であれ変更であれ、建設業を申請する上で、必ず提出しなければならないのが、経管もしくは専技の工事経験に関する裏付け資料です。
この資料は、経管若しくは専技に就く方が今まで、建設業に携わっていたのかどうかを裏付ける資料になります。

実際に携わっていたかどうかを、書類ベースで証明する必要があります。従って、その方の経験如何によっては、裏付けの収集が一番厄介な書類になります。
では、どのような物が裏付けになるのか、記載して参ります。

 

【①建設業許可取得業者に在籍していた場合】
このパターンが最も簡単に裏付けを出すことができます。
裏付け資料は、その会社に在籍していたことの証明のみです。
具体的には、厚生年金加入記録回答票と呼ばれる書類です。
この書類は、今まで在籍していた会社が社会保険(厚生年金)に加入していた場合、その在籍の期間を裏付ける書類になります。
この書類には、◯◯建設株式会社、平成元年4月1日から平成11年3月31まで120ヶ月加入という具合に記載されております。
そのため、◯◯建設の建設業許可が平成元年から有効であれば、実務経験10年の裏付けが容易に取れます。

 

【②非・建設業許可取得業者に在籍していた場合】
この場合は、裏付けを取りたい年月分の下記書類が必要となります。

・工事注文書

・工事契約書

・工事請求書通帳の原本   …等

例えば、実務経験10年の裏付けを上記の方法で取る場合、

東京都と埼玉県なら1ヶ月に1件、全部で120件。

神奈川県と千葉県なら1年に1件、全部で12件。

といった具合で必要になります。

元々在籍していた会社とはいえ、下記の書類を揃えるのは大変なことです。予め揃えられるかどうかの確認・準備をした上で、許可申請手続きを行いましょう。

 

【③建設業許可取得業者に在籍していたが、その業者が既に廃業している場合】

少し特殊なケースになりますが、ご相談としては多い内容です。

これは、①と同じように簡単に申請が通るかというとそうはいきません。①の場合は前提として、建設業許可取得業者であれば、毎年の決算変更届出を行なっており、その中で工事実績に関する報告があるため、工事実績が有る、、、という判断が行われているのです。

しかし廃業してしまった業者の場合、その所持していた建設業許可及び工事実績に関するデータが都庁・県庁から削除されてしまうのです。そのため、工事実績を自力で証明する必要が出て参ります。

最も簡単な方法は、当時の建設業許可申請及び更新の届出、決算変更届出に関する副本(申請書類の控え)を保持しておくこと、です。ただしこれはその会社の代表者でも無い限り難しいでしょう。(代表者の方であればこの辺りの書類は、廃業したからといって捨てないで保管してください!)

それが用意できない場合は、②のケースと同じように工事実績に関する書類を揃えて提出する必要があります。

建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください!

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