営業所とは

営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい下記の要件を備えているものをいいます。

①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
② 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは 間仕切り等で明確に区分された事務室が設けられていること。
③ 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人
(①に関する権限を付与された者。)が常勤していること。
④ 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。
※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。

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