誠実性とは

建設業許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要でございます。

ア「不正な行為」―請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
イ「不誠実な行為」―工事内容、工期等請負契約に違反する行為

なお建設業法では、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

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