東京都知事許可 土木一式等を取得!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます

ご依頼の概要

本件の概要となります。

日付 2013年2月
業種 土木一式、建築一式、大工、とび・土工、屋根、タイル、鋼構造物、ほ装、内装仕上げ
地域 東京都
許可種類 東京都知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

このお客様については、ご相談をいただいてから申請にたどり着けるまで3ヶ月程度必要となりました。

問題となっていたのが、経営業務の管理責任者の要件となります。
(専任技術者については、一級建築士、二級土木施工管理技士の方がいらっしゃいましたので、問題なくクリアとなっておりました。)

当初は、とび・土工による一業種のみの申請を予定しており、『申請する業種における5年の経営経験による証明』を予定しておりました。
これはつまり、経営業務の管理責任者を予定した方が、過去に経営していた会社にて、とび・土工の工事に関する請求書と入金通帳原本を5年分集めていただいて経営経験を証明する方法となります。

東京都の場合は、ある一年に建設業を行なっていたかどうかは、その一年に、注文書もしくは契約書、もしくは請求書と入金通帳原本のセットが、3-4枚あるかにて判断いたします。例えば、本件のようにとび・土工をある一年に行なっていたかどうかの証明は、その一年にとび・土工に関する注文書、契約書、請求書と入金通帳原本のセットのどれかが、3-4枚あるか否かによって判断されます。

このお客様の場合、残念ながら一年間に注文書等を3-4枚を集めることが困難となり、他の方法により経営業務の管理責任者の要件を満たす必要が出てきました。
その方法というのが、『申請する業種以外における7年の経営経験による証明』となります。
これはつまり、申請を希望する業種(本件の場合はとび・土工)とは全く関係のない業種(例えば清掃施設工事業)にて、7年以上の経験を、注文書、契約書、請求書と入金通帳原本のセットのどれかにて証明できれば、経営業務の管理責任者の要件をクリアするものとなります。

このお客様は、過去に様々な会社にて役員となられていた経験が有り、それらをかき集めて、この『申請する業種以外における7年の経営経験による証明』により、無事、経営業務の管理責任者の要件をクリアいたしました。

お客様の努力の甲斐あって、ご相談から3ヶ月後に無事、許可申請を行うことができました。

まとめ

経営業務の管理責任者を証明する方法として、大きく2つの方法がございます。

①『申請する業種における5年の経営経験による証明』
②『申請する業種以外における7年の経営経験による証明』

これらの裏付け資料として、下記が必要となります。

・経営経験を裏付けるもの
→登記簿謄本、確定申告書等

・建設業を営んでいたかを裏付けるもの
→建設業許可を取得していた場合はその許可番号など、取得していない場合は注文書、契約書、請求書と入金通帳原本のセットのどれか
※東京都の場合、ある一年に建設業を行なっていたかどうかは、その一年に、注文書等の書類が、3-4枚あるか否かにて判断となります。

本件は②にて証明となりましたが、この場合ですと、経営業務の管理責任者としてはどの業種でも申請ができるようになりますので、
もし専任技術者の要件が揃っていれば、複数の業種を一度に申請することができます。
今回の場合は、ご希望はとび・土工でしたが、結局、土木一式、建築一式、大工、とび・土工、屋根、タイル、鋼構造物、ほ装、内装仕上げを申請することができました。

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